1979-04-26 第87回国会 参議院 逓信委員会 第6号
アメリカの言うところを見ておりますと、要するに電気通信設備、端的に言いましたら、電話サービスをやるのに必要な品物というふうに解釈されますので、そういう意味で申し上げますと、われわれ電電公社といたしましては、加入者のお宅にある電話機から伝送設備を通り交換設備を通って、それからまた相手のお宅の電話機に至るというこの一連のものがございませんと、電話はどこが欠けてもできませんので、その全体が本体であろうというふうに
アメリカの言うところを見ておりますと、要するに電気通信設備、端的に言いましたら、電話サービスをやるのに必要な品物というふうに解釈されますので、そういう意味で申し上げますと、われわれ電電公社といたしましては、加入者のお宅にある電話機から伝送設備を通り交換設備を通って、それからまた相手のお宅の電話機に至るというこの一連のものがございませんと、電話はどこが欠けてもできませんので、その全体が本体であろうというふうに
○中川政府委員 御指摘の通り、交換公文は二つございまして、第一は大部分を低開発国の経済援助に使う。これが第一項でございます。第二項は、また別にわれわれがガリオアで払う金ということを特にこの前提としませんで、一般的に日本とアメリカ双方とも東アジアの経済開発ということが平和のために必要である。このために随時、従来もしている協議を引き続いて継続していこうということを書いておるわけでございます。
○中川説明員 事前協議の対象になっておりますのは、御承知の通り、交換公文で三つの場合でございます。日本国への米軍の配備の場合における重要なる変更ということが第一でございます。第二は、合衆国軍隊、米国軍隊の装備における重要なる変更、これが第二でございます。第三には、日本の施設、区域を使って米軍が戦闘作戦行動を行なう場合というのが第三でございます。
御説の通り、交換公文にはそういう表現になっておりますけれども、しかし、これは本来、帰島できませんためにこうむっておる損害に対して受け取った金でございます。やはり昭和十九年に島におりました当時の状態から出発していくということ以外にやりようがないじゃないか、というふうに考えております。そういう考えで現在の作業を進めております。
○小坂国務大臣 今局長が技術的と申しましたのは、その手続をやることが技術的ということで、いつになるかまだ手続中だという意味で申し上げたのでございまして、まさに竹谷委員のお話の通り、交換公文あるいは往復文書に至りますまで国会に一括して御審議を願いましたものはすべて全部登録する、こういうふうにわれわれ考えております。
○国務大臣(藤山愛一郎君) ただいま条約局長が御説明申し上げました通り、交換公文におきましては、出撃等の行動に対する基地としてという意味において、この「基地」という言葉が使われておるのでありまして、いわゆる基地協定の基地という意味ではございません。
○国務大臣(藤山愛一郎君) ただいまの条約局長が申し上げました通り、交換品公文においては、出撃等の目的に使います基地としてという意味において「基地」という言葉が使われておるわけでございます。
御承知の通り交換公文にはこの題名はないわけでございます。ただ何と申しますか、見出しのために、属領も入っておりますので、属領ということで統一して、ここにカッコして掲げた次第です。
交換公文があるというようなことは、御承知の通り交換公文のようなものは、私が単独で作るべきものじゃないのでございまして、外交文書はむろん当時の外務当局並びに本省との打ち合せの上でなければやっておりませんから、そういったものがあるとすれば、こちらの外務省にもあるべきものでありますから、これはもう全然私はないと思います。
しかも、その他、先ほどお話がございました通り、交換の場合、これもいろいろ譲渡所得が発生する。ただ交換の場合は、直税部長のお話にもありましたように、譲渡所得を免除するというのではなくて、もとの取得価額を新しい資産の取得価額に引き継ぎまして、将来売りました際にとろうという建前でございますので、譲渡所得を完全に免除するという建前ではないわけでございます。 まあ種々な、非常に譲渡所得は多い。
万年筆とかあるいはレーンコート等につきましての業者の責任でないという先生の御意見も今拝聴いたしましたけれども、レーンコート全体のうちに、先ほど申し上げました通り、交換したものが約九百枚ございます。決してこれは少い数字ではございませんが、私はこういう説明をしたのです。
どうもその状況を判断すると、タブレットは六軒駅のかけるところにかけていたというところから、当然これは松阪駅において通常通り交換するものである、こういう機関士の先入観がそこにあって、また平素それをやっておりますから、当然それをやるのが当りまえであるということから、ここに大きな問題を起したと思うのです。
○中川(融)政府委員 フィリピンの賠償使節団が日本に設置されます場合に、それに対してどのような特権を与えるかという問題につきましては、フィリピンとの間の折衝においていろいろの経緯があったのでありますが、われわれがまず第一に考えましたところは、使節団の特権というものは、ビルマの場合には、ただいま石坂委員のおのお説の通り、交換公文でこれを規定しておるのでありますが、これは日本とビルマ間の賠償協定が非常に
○政府委員(竹内壽平君) 大体事務的に交換成文に相当するものを含めまして、手続が完了いたしましたならば、この通り交換するという趣旨で、仮調印のようなものをいたしております。
○政府委員(下田武三君) 仰せの通り交換公文にも明らかになっておりますように、使用目的につきまして合意、すなわち電源の開発と農業開発と生産性向上という三つの主要目的につきまして、交換公文で合意が出ておりますが、その中におきましては全然日本側の自由に、随意に使えるということになっております。
また国連軍を国内に置くということは、先ほど申しました通り交換公文を国会が承認したことによつてこれが認められたことになります。そういたしますと、その中で現定いたすべき軍隊の地位に関する条項は、裁判管轄権以外には、ただいまのところ税金であるとか、あるいは施設内におけるPXの施設をどうするかとか、消費税をどうするかというような問題、主として財政、経済問題に限られると思います。
御承知の通り交換品目についてABCというクラス分けがあるわけでありまして、英国につきましては非常にむずかしいAクラスのものが実現しないとBCはやらんというようなきつい立場をとつているのでありますが、日本の場合にはこれは当初そういうような態度であつたそうでありますが、その後におきましてそういうようなABCの相関関係を捨てまして、BでもCでもやろうというような態度をとられたということが伝わつて参りました
ただそういう場合に、行政協定関係の法律で以て処理さるべきではなくて、国有財産一般の処理ということになつて参りますので、私どものほうとしましては、国有財産全般の処理は、先ほど申上げました通り、交換制度というものができておる。それから又普通の意味の売拂の問題もある。そこを相互調整さして行くという線に乗せましてそうして調和のとれるように運営して行きたいと考えております。
先ほど長官が申されました通り、交換公文とこの法律とは直接の関係はございませんが、ただ六箇月の猶予がありまするならば、大体におきまして話合いもつき、合同委員会の決定もその間にはつくことと思います。この交換公文においては話合いがつかぬものは、そのまま続けて使うということがあります。
○野溝勝君 それは例えば先ほどから私が申上げました通り、交換分合、それから換地処分、それから水路用の用地買収の結果、清算金が相当あるのですが、こういうのにかけることに対して、農村の農業経営上まずいことだと言つて私は反対しておるのですが、併しあなたが課税については多分に親切にやつたということを言われておるのですが、私には数字的にそれを実証すべきものはよくわからないのです。
現在の仮協定によつてでありますから、一歩進んで仮協定以前において警察電話專用線を使つた当時と、この現状とどうかという問題になりますが、これも今申上げました通り交換というような仕事は、警察署の人が交換しているのであります。一般の方の電気通信省の交換台は出ていないのでありす。警察の交換局でやつておりまするから、交換事務に関する漏洩という問題は以前と同じであります。
○説明員(花岡薫君) 只今大臣からお話がありました通り、交換作業は介入いたしておりませんので、自然これに関與する者は線路を補修する方面でございます。線路は実線を使う場合と搬送装置を使います場合と大体二大別できますが、搬送を使います場合はたとえ関係者がこれを盗聽しようといたしましても、なかなか実際上困難でございます。